相続登記をする場合に、戸籍上では、
亡くなった方の最後の住所が一切出てこない事があります。
そういうときには、亡くなった方の除住民票や戸籍の附票というものを
取り寄せます。
ところが、この除住民票や戸籍の附票の保存期間が、5年とか7年とか
けっこう短くなっていて、相続登記をほっておくと、廃棄されていることが
あります。
そんなときは、とりあえず、亡くなった方名義の登記済証(権利証)に
最後の住所地が記載されていれば、それで確認してるようです。
しかし、登記済証もなくしてしまった場合はどうするかというと、
遺産分割協議書に、相続人に一筆書きくわえてもらうことになります。
そうすると、遺産分割協議書に、不動産を相続される方の印鑑証明書も
添付する必要が出てきます。
「相続される方の印鑑証明書は要りません。」と、
今まで通り、いってしまうと、後でやっぱりということになりかねないので、
気を使うようになりました。
相続登記はおはやめに!