除住民票、戸籍の附票の保存期間
2010-05-24 11:04
西国分寺駅前司法書士事務所
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相続登記をする場合に、戸籍上では、

亡くなった方の最後の住所が一切出てこない事があります。


そういうときには、亡くなった方の除住民票や戸籍の附票というものを

取り寄せます。

ところが、この除住民票や戸籍の附票の保存期間が、5年とか7年とか

けっこう短くなっていて、相続登記をほっておくと、廃棄されていることが

あります。


そんなときは、とりあえず、亡くなった方名義の登記済証(権利証)に

最後の住所地が記載されていれば、それで確認してるようです。


しかし、登記済証もなくしてしまった場合はどうするかというと、

遺産分割協議書に、相続人に一筆書きくわえてもらうことになります。


そうすると、遺産分割協議書に、不動産を相続される方の印鑑証明書も

添付する必要が出てきます。


「相続される方の印鑑証明書は要りません。」と、

今まで通り、いってしまうと、後でやっぱりということになりかねないので、

気を使うようになりました。

相続登記はおはやめに!べーっだ!
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