住宅ローンの返済は、30年以上かかる場合があります。
そうすると、抵当権の設定者が、亡くなっている場合も出てきます。
抵当権設定者の死亡後、抵当権が弁済により消滅した場合は、
相続登記を経た上で、抹消登記をすべきである(登記研究564号)。
とされていますので、抵当権を設定されている家や土地の
名義変更(相続登記)をしてから、抹消登記を申請します。
ちょっと、違うケースとして、
抵当権が消滅した後、抵当権設定者が死亡した場合は、
相続人の一人が保存行為として抹消登記の申請ができます(精義中)。
つまり、相続が開始した後に完済したか、相続が開始する前に完済したかで
異なる取り扱いになります。