成年後見の市長申立て
2010-04-22 20:01
西国分寺駅前司法書士事務所
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同じ支部の、司法書士さんから

成年後見開始の審判の申立で、市長申立ての場合について

たずねられました。

身寄りのないお年寄りが、認知症になったりすると、親族等に代わって

市町村長が、申立てることができます(老人福祉法32条)。


市長申立ての場合は、申立ての段階では、成年後見人の

候補者(司法書士等)は、特にやることはありません。

市の担当者と、一緒に家庭裁判所にいくぐらいです。

申立て書類は、市の担当者が作ってくれます。

ただし、書類を作成しない分、報酬はもらえませんが・・・。


(もともと、身寄りのないお年寄りは、お金もあまり持ってない

ことが多いので、報酬は期待できません。)

しかし、地元密着型の司法書士としては、率先して引受けていかなければ

ならない仕事です。
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