同じ支部の、司法書士さんから
成年後見開始の審判の申立で、市長申立ての場合について
たずねられました。
身寄りのないお年寄りが、認知症になったりすると、親族等に代わって
市町村長が、申立てることができます(老人福祉法32条)。
市長申立ての場合は、申立ての段階では、成年後見人の
候補者(司法書士等)は、特にやることはありません。
市の担当者と、一緒に家庭裁判所にいくぐらいです。
申立て書類は、市の担当者が作ってくれます。
ただし、書類を作成しない分、報酬はもらえませんが・・・。
(もともと、身寄りのないお年寄りは、お金もあまり持ってない
ことが多いので、報酬は期待できません。)
しかし、地元密着型の司法書士としては、率先して引受けていかなければ
ならない仕事です。