高齢者消除の場合、
戸籍上は「死亡と認定」となってますが、
民法上どう扱われるのでしょうか?
実は、この場合、戸籍の表記では死亡しているみたいですが
民法上は、死亡していることにはなっておらず、相続は開始していません。
共同相続人の一人が、高齢者消除されている場合、
亡くなったものとして、遺産分割協議書を作成しても、
参加すべき相続人が協議に参加していないことになり、
無効な遺産分割協議になってしまいます。
相続を開始させるには(正式に亡くなったこととするには)、
失踪宣告を申し立てなければなりません。
もしくは、遺産分割協議に参加させていだけであれば、
不在者財産管理人選任の申立と権限外行為審判申立を行って、
不在者財産管理人が代わって、遺産分割協議に参加するという
方法もあります。
ただし、この方法を取る場合は、まだ存命していることになるので
いずれは、失踪宣告をした方がいいと思われます。