高齢者消除の場合
2011-04-20 14:13
西国分寺駅前司法書士事務所
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高齢者消除の場合、

戸籍上は「死亡と認定」となってますが、

民法上どう扱われるのでしょうか?


実は、この場合、戸籍の表記では死亡しているみたいですが

民法上は、死亡していることにはなっておらず、相続は開始していません。


共同相続人の一人が、高齢者消除されている場合、

亡くなったものとして、遺産分割協議書を作成しても、

参加すべき相続人が協議に参加していないことになり、

無効な遺産分割協議になってしまいます。


相続を開始させるには(正式に亡くなったこととするには)、

失踪宣告を申し立てなければなりません。


もしくは、遺産分割協議に参加させていだけであれば、

不在者財産管理人選任の申立と権限外行為審判申立を行って、

不在者財産管理人が代わって、遺産分割協議に参加するという

方法もあります。


ただし、この方法を取る場合は、まだ存命していることになるので

いずれは、失踪宣告をした方がいいと思われます。

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