高齢者消除されている方がいる場合に、遺産分割協議をする際に、
不在者財産管理人を選任する方法を取る場合にはどうするかというと・・・。
まず、管轄。
最後の住所地を管轄する家庭裁判所になるのですが、
附表の保存期間が、経過していて、最後の住所地が分からない場合が
多いはずですよね・・・。
この場合、居所となり、居所がない又は居所不明の場合は
財産の所在地の家庭裁判所又は東京都千代田区となります。
申立書に、附表の保存期間が過ぎている旨を記載しておけば、
OKとのことです。
財産目録は、土地の遺産分割目的であれば、その土地の持分を
記載することになります。基本的に、評価額でいいとのことでした。
(よほど、時価と違う場合はだめかも・・・。)
問題は、予納金。
土地しか、財産がない場合は、50万円の予納金が
必要となる可能性があるとのことです。
だいたい、これで依頼者はどん引きします。
それから、申立時に遺産分割協議書の原案を添付します。
戸籍、評価証明書、登記事項証明書ももちろん添付。
(家裁のホームページに出てます。)
で、この審判が下りてから、遺産分割協議をするために
権限外行為許可審判申立てをします。
(これがないと、不在者財産管理人には遺産分割協議に参加する
権限がありません。)
失踪宣告と比べて、時間がかからないにせよ
財産調査等必要ですし、何より、予納金の問題があるので
どちらがいいか考える必要があります