西国分寺駅前司法書士事務所
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株式会社の事業を誰かに継がせたい場合
その後継者に株主総会の議決権が集中するように、株式を譲渡するのが一般的です。

遺言を書いておくという方法があります。
経営者以外にも、株主がいる場合には、その株式を優先的に配当を渡す代わりに、無議決権株式にしておくなどの方法をとります。

後継者に議決権を集中させた上で、旧経営者が拒否権付株式(黄金株)を1株だけ持つという方法があります。 ただし、この株式は旧経営者が認知証になったり、死亡して相続が開始したときは、危険です。
従って、取得条項付株式にしておく必要があります。
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まずは、信頼のおける役員に議決権を集中します。
同時にこの株式を一定の条件で会社が取得できる取得条項付株式にしておき、後継者が成長したときには、相当の見返り(金銭)と引換に会社がその株式を取得できるようにしておく方法があります。
以上のように、経営承継の際に節税するという観点からではなく、いかに経営者の意思通りに事業を承継するかという観点からご相談をお受けいたします。
遺言と定款変更を駆使して、最善の方法をご提案致します。
ただ今、毎週火曜日に無料(通常1時間5,000円のところ)相談会実施中!
お申し込みは、メールまたはお電話で。
(相続登記等、ご依頼を頂きました場合には、相談料は頂いておりません。)
電話:042-301-5008
電話受付:平日9:30〜18:30

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