A. 相続登記(名義変更)に期限は、ありません。 ただし、いざ不動産を処分しようとしたときに、数年前なら遺産分割協議書に印鑑を押してくれた方が、諸事情により押印を拒否したり、何代か相続を重ねて、相続人関係が複雑になり、遺産分割協議が困難になったりします。 相続登記(名義変更)はおはやめにされて、権利関係をその都度確定することをお勧めします。
A. その方も相続人となります。遺言書が残されていれば、遺言どおりに相続すればいいのですが、残されていなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになるでしょう。 法定相続分で分けるという方法もありますが、不動産を共有状態にしておくと、代を重ねるごとに共有者が増えていくので、遺産分割協議をしたほうがいいでしょう。 こういった場合には、遺言書を残しておくことをお勧めします。
A. 結論からすると、可能であると考えられています。 ただし、相続人全員の同意、遺言執行者がある場合は、遺言執行者の同意も必要です。 (遺言執行者が相続人の意思に反して、遺言どおりに財産処分をした場合、相続人は文句を言うことはできません。これが本来の職務だからです。) ただし、遺言がある場合は、遺産分割協議により、遺言の内容より不利益を被ることとなった相続人が遺産分割協議無効確認の訴えを提起し、遺産分割協議が覆される可能性も考慮しておく必要があります。