西国分寺駅前司法書士事務所
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■営業時間外の夜間や休日も相談できますか?
■相続手続き定額サービスとは何ですか?
■相続手続き定額サービスに含まれる作業を教えてください。
■住まいが東京ではないのですがそちらに依頼しても大丈夫でしょうか?
■出張サービスについて教えてください。
■手続き終了後のアフターフォローはどうなってるの?
■相続登記(名義変更)をしなければならない期限はありますか?
■相続人に前妻との間の子供がいた場合どうしたらよいでしょうか?
■土地が借地権なのですが、相続に関し特別な手続きが必要ですか?
■遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですか?
Q&A
Q. 営業時間外の夜間や休日も相談できますか?

A. あらかじめ、営業時間内にご予約いただいた方には、できるだけ配慮いたします。
休日のご自宅への訪問もいたします。
(日当、交通費が別途かかります。)



Q. 相続手続き定額サービスとは何ですか?

A. 相続登記で、戸籍謄本等の書類はすべて自分で集められるが、登記申請の部分を依頼したい方向けのサービスです。



Q. 相続手続き定額サービスに含まれる作業を教えてください。

A. ご自分で集められた戸籍謄本等の不足書類を調べてお知らせします。
(不足書類をそろえてください。)その書類を基に、登記申請書・遺産分割協議書・相続相関図を作成し、オンライン申請をします。
別途、登録免許税・郵送費がかかります。
オンライン申請の場合、登録免許税が最大5千円お安くなります。



Q. 住まいが東京ではないのですがそちらに依頼しても大丈夫でしょうか?

A. 遠方の方の相続登記でも、オンライン申請でできます。
ただし、ご本人からのご依頼であることを一度確認させていただく必要があります。
(法令の規則上、運転免許証等で本人であることを確認させていただき、運転免許証等のコピーを保管させていただきます。)
当事務所は、中央線、武蔵野線沿線の方は利用しやすい位置にございますが、東京都、埼玉県、神奈川県へは出張もいたします。
(日当、交通費が別途かかります。)
相続人がお一人の場合、別途簡便な方法を検討させていただきます。



Q. 出張サービスについて教えてください。

A. ご高齢で、なかなかご自宅を出られない方・入院中の方等には、こちらから伺うこともできます。
公証人が、公正証書遺言作成のために、病院等に出張するサービスもあります。
(日当、交通費が別途かかります。)



Q. 手続き終了後のアフターフォローはどうなってるの?

A. 相続登記が終了しましたら、登記識別情報や原本還付を受けた戸籍謄本等を相続関係書類として綴じたものを直接または郵送でお渡しします。
戸籍謄本や遺産分割協議書には有効期限はありませんので、別の相続登記にも使用できます。



Q. 相続登記(名義変更)をしなければならない期限はありますか?

A. 相続登記(名義変更)に期限は、ありません。
ただし、いざ不動産を処分しようとしたときに、数年前なら遺産分割協議書に印鑑を押してくれた方が、諸事情により押印を拒否したり、何代か相続を重ねて、相続人関係が複雑になり、遺産分割協議が困難になったりします。
相続登記(名義変更)はおはやめにされて、権利関係をその都度確定することをお勧めします。



Q. 相続人に前妻との間の子供がいた場合どうしたらよいでしょうか?

A. その方も相続人となります。遺言書が残されていれば、遺言どおりに相続すればいいのですが、残されていなければ、相続人全員で遺産分割協議をすることになるでしょう。
法定相続分で分けるという方法もありますが、不動産を共有状態にしておくと、代を重ねるごとに共有者が増えていくので、遺産分割協議をしたほうがいいでしょう。
こういった場合には、遺言書を残しておくことをお勧めします。



Q. 土地が借地権なのですが、相続に関し特別な手続きが必要ですか?

A. 借地権は相続財産として、相続人に相続されます。
相続人がその土地に居住しているかどうかは、関係ありません。
また、借地権の相続には賃貸人の承諾も不要です。
相続人が数人いる場合は、遺産分割協議をして実際に居住している人が相続するようにするといいでしょう。遺産分割協議によって、相続人が確定すると、相続時に遡って相続したことになります。
ただし、賃貸人は誰が借地権を相続したかわからないので、新賃借人が誰かを通知した方がいいでしょう。その際に、賃貸借契約書の名義も変更してもらうといいでしょう。
(名義の書換えをしなくても、法律的には賃貸人と新賃借人の間で、賃貸借契約は継続しています。)



Q. 遺言書と異なる内容の遺産分割協議をすることは可能ですか?

A. 結論からすると、可能であると考えられています。
ただし、相続人全員の同意、遺言執行者がある場合は、遺言執行者の同意も必要です。
(遺言執行者が相続人の意思に反して、遺言どおりに財産処分をした場合、相続人は文句を言うことはできません。これが本来の職務だからです。)
ただし、遺言がある場合は、遺産分割協議により、遺言の内容より不利益を被ることとなった相続人が遺産分割協議無効確認の訴えを提起し、遺産分割協議が覆される可能性も考慮しておく必要があります。

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